1961-05-24 第38回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○畑委員 それから次にお伺いいたしますが、それは初めの概括的質問とやはり関連いたしますけれども、破壊活動防止法の方におきましては、その暴力的破壊活動という定義の中に内乱を初めとするいろいろな規定がございます。その中に、第二号の政治上の目的によっての騒擾を初めとする各行為がございますが、その中にも殺人というのがもちろん規定してあります。
○畑委員 それから次にお伺いいたしますが、それは初めの概括的質問とやはり関連いたしますけれども、破壊活動防止法の方におきましては、その暴力的破壊活動という定義の中に内乱を初めとするいろいろな規定がございます。その中に、第二号の政治上の目的によっての騒擾を初めとする各行為がございますが、その中にも殺人というのがもちろん規定してあります。
○櫻井委員 私は国家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その概括的質問をいたします。この法律案につきましては、すでに各党から概括的質疑があつたわけでございまして、大体の質疑は尽きておると思うのでございますが、しかしいまだに納得の行かない点が二、三箇所ございますので、その点につきまして担当大臣の責任ある御答弁を要求する次第であります。
これからの審議の方法ですが、大体主として大臣の説明並びに政府委員の説明に対する概括的質問を少し続けていただきたいと思いますので、その点はひとつ委員長において心得ておいてください。
○笹森委員 それでは概括的質問に対するお答えは、政務次官でいいと思いますが、私の質問がどういう意味でお尋ねするかということを申し上げると、政務次官で御答弁いただけると思いますが、そう申しまするのは、戦後特に学生青年の健康状況が非常に憂うべき状態になつておることは、御承知の通りであります。
○佐瀬委員 先般の概括的質問の際に申し上げたことでありますが、不敬罪の廃止と九十條以下の外交に関する罪とは本改正案の中でも特に重大な案件のように考えられるのであります。しかし一方においては刑法改正案の審議を促進する必要もあるように考えられますので、この重大な二点についてはしばらく留保して、他の改正点について逐条的に論議していくのが、この際最も妥当であると考える次第であります。